《 岡山県インターネットセキュリティ対策連絡協議会 会則 》
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- (名称)
- 第1条
- 本会は、岡山県インターネットセキュリティ対策連絡協議会(以下「協議会」という。)と呼称する。
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- (組織構成)
- 第2条
- 協議会は、岡山県内におけるインターネット関連事業者、団体及びインターネット利用者等で、協議会の目的に賛同して入会した者をもって構成する。
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- (目的)
- 第3条
- 協議会は、会員相互及び警察が緊密に連携し、各種情報交換や防犯意識の普及高揚等諸対策の推進に努め、インターネット等コンピュータ・ネットワークを利用した犯罪(以下ネットワーク利用犯罪という。)の被害及びその拡大防止と違法・有害情報の排除を図り、もって、高度情報社会の健全な発展及びネットワーク社会における県民生活の安全と平穏の確保に寄与することを目的とする。
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- (活動内容)
- 第4条
- 協議会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
- 会員相互及び警察との連携強化と情報交換を図るための連絡会等の開催
- 関係機関・団体、有識者等を招致した研修会等の開催
- ネットワーク利用犯罪防止対策の推進
- ネットワーク利用犯罪防止のための啓発活動と防犯意識の普及高揚活動
- ネットワーク・セキュリティ・システムの整備
- その他本協議会の目的を達成するために必要な活動
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- (会員)
- 第4条の2
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- 会員になろうとする者は、理事会の承認を得なければならない。
- 会員は、あらかじめ理事会に届け出て退会することができる。
- 会員は、正会員及び賛助会員(自治体等公官署及び大学研究機関等)とする。
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- (会費)
- 第4条の3
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- 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
- 正会員は、会費を年度当初の総会までに納入しなければならない。
- 会費は、年間1口1万円(ただし、新規会員で、加入時の期間が6ヶ月に満たない場合にあっては、5千円)とし、最低1口以上とする。
- 前年度、前々年度の会費納入なき場合は、総会開催日を以て自動退会とする。
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- (役員)
- 第5条
- 本会の運営を円滑に行うため、次の役員を置く。
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| 会 長 |
1名 |
| 副会長 |
2名 |
| 理 事 |
若干名 |
| 監 事 |
2名 |
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- (役員の選出)
- 第6条
- 役員の選出は、会員の互選により選出するものとする。
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- (役員の任期)
- 第7条
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- 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
- 役員は、任期満了後も後任者が選出されるまでは、その任務を行うものとする。
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- (役員の任務)
- 第8条
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- 会長は協議会を代表し、会務を掌理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
- 理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
- 監事は、会計処理及び事業の執行状況を監査する。
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- (顧問等)
- 第9条
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- 協議会に顧問及び参与を置くことができる。
- 顧問及び参与は、会員の推挙により、会長が指名する。
- 顧問及び参与は、協議会の諮問に応ずるほか、本協議会の運営について意見を述べることができる。
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- (会議)
- 第10条
- 本会の会議は総会及び理事会とする。
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- (総会)
- 第10条の2
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- 総会は、全会員で構成し、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
- 総会は、年1回開催する。
- 総会は、会長が招集する。
- 総会の議長は、会長がこれにあたる。
- 議会は、会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
- 議会は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
- 顧問及び参与は、会議に出席し助言等意見を述べることができる。
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- (理事会)
- 第10条の3
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- 理事会は、理事で構成し、本会の業務執行に関する事項を決定する。
- 理事会は、第1項に定める役割のほか、自ら本会の活動維持、発展のための意見交流会を開催することができる。
- 理事会は、必要なとき随時開催する。
- 理事会は、会長が招集する。
- 理事会の議長は、会長がこれにあたる
- 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
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- (幹事)
- 第10条の4
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- 本会に幹事を置く
- 幹事は理事会が指名する者をもって当てる。
- 幹事は、全体活動計画及び収支予算計画書の作成の他、本会の活動の円滑な推進を図る。
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- (幹事会)
- 第10条の5
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- 幹事会は、総会及び理事会に付議すべき事項の審査を行う。
- 幹事会には、幹事長及び副幹事長を置く。
- 幹事長は1名とし、幹事会にて互選する。
- 副幹事長は2名とし、幹事長が幹事の中から指名により選任する。
- 幹事会は、幹事長が招集する。
- 幹事会の議長は、幹事長がこれにあたる。
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- (事務局)
- 第11条
- 協議会の事務局は、会長の指定する事業所に置く。
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- (会計)
- 第11条の2
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- 会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
- 予算は、毎年度当初の総会の議決を得なければならない。
- 決算は、毎年度当初の総会において承認を得なければならない。
- 会計は、会長が指定するところに置き、会計事務を行う。
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- (その他)
- 第12条
- この会則に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は、協議会において、その都度これを協議する。。
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- 附 則
- 本会則は平成12年4月21日から実施する。
- 本会の設立当初の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
- 本会側は平成15年11月14日から実施する。
- 会費は平成16年度から徴収する。
- 本会則は平成21年5月22日から実施する。
- 本会則は平成23年4月19日から実施する。
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